昭和57年2月17日施行

平成3年6月1日   一部変更

平成4年3月1日   一部変更

平成11年4月5日   一部変更

平成11年4月23日   一部変更

平成11年10月21日  一部変更

平成13年7月19日  一部変更

平成14年8月13日  一部変更 

平成15年3月11日  一部変更

平成17年3月29日  一部変更

平成19年7月11日  一部変更
 


財団法人アジア刑政財団寄附行為
 
第 1 章  名称及び事務所

( 名 称 )

第1条 この財団法人は、財団法人アジア刑政財団という。

( 事務所 )

第2条 この財団法人は、事務所を東京都港区赤坂3丁目11番14‐1007号に置く。

 

第 2 章  目的及び事業

( 目 的 )

第3条 この財団法人は、アジア地域の各国を主とする諸国の刑事司法関係者の連帯と相互協力を基礎として、各種の調査、研究、研修等を行うことにより、これら諸国における犯罪防止及び犯罪者処遇に関する効果的な対策の推進に寄与し、もって世界の平和と安定に資することを目的とする。

( 事 業 )

第4条 この財団法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 1. 犯罪防止及び犯罪者処遇に関する講演会、研修会、シンポジウム、セミナー、その他研究、研修及び啓発を目的とする集会の開催並びにその援助

 2. 犯罪防止及び犯罪者処遇に関する調査、研究の実施及びその助成並びにその関連活動に対する援助

 3. 犯罪防止及び犯罪者処遇に関する内外の研究者、専門家の派遣、招へい及びその援

 4. アジア地域の各国を主とする諸国の刑事司法関係者に対する研修の効果の測定、これを改善するために必要な調査、研究及びその助成

 5. アジア地域の各国を主とする諸国の刑事司法関係者をもって構成する団体への助成及びその活動に対する援助

 6. 主として日本において更生保護事業に従事する者の活動に対する援助

 7. 機関誌の発行、アジア地域の各国を主とする諸国の犯罪関係文献及び資料の刊行並びにこれらの交換及び頒布

 8. 内外の関係諸機関との連携及び協力

 9.前各号の事業に付帯する業務

 

第 3 章  資産及び会計

( 資産の構成 )

第5条 この財団法人の資産は、次のものをもって構成する。

 1. 設立当初寄附された財産

 2. 設立後寄附された財産

 3. 資産から生ずる果実

 4. 事業に伴う収入

 5. 会費、補助金、賛助金その他の収入

( 資産の種別 )

第6条 この財団法人の資産を分けて、基本財産、公益事業を実施するために有している基金及び普通財産の3種とする。

2 基本財産は、次のものをもって構成する。

 1. 基本財産とすることを指定して寄附された財産

 2. 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 公益事業を実施するために有している基金は、隔年に開催を予定しているアジア刑政財団世界大会、不定期に実施する海外の刑政財団との共同調査研究等の将来の公益事業を実施するために、理事会において決議して設けることができる。

4 普通財産は、基本財産及び公益事業を実施するために有している基金以外の財産で構成される。

( 基本財産等の処分 )

第7条 基本財産は.譲渡し、交換し、費消し、貸付けし、廃棄し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得て処分することができる

2 公益事業を実施するために有している基金は、譲渡し、交換し、費消し、貸付けし、廃棄し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の同意を得て処分することができる。

( 経費の支弁 )

第8条 この財団法人の経費は、普通財産をもって支弁される。

( 資産の管理 )

第9条 この財団法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。

( 事業計画及び収支予算、事業成績及び収支決算 )

第10条 この財団法人の毎会計年度の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の決議により定める。

2 この財団法人の毎会計年度の事業報告及び収支決算は、年度末現在の財産目録とともに監事の監査を受けた後、理事会の決議を経て作成し、当該会計年度終了後3か月以内に法務大臣に報告しなければならない。

( 特別会計 )

第11条 この財団法人は、収益事業を行うため必要があるときは、理事会の決議により特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計は、前条の収支予算に計上しなければならない。

( 収益等の使用 )

第12条  前条の特別会計から生じた収益又は剰余金は、すべて基本財産又は普通財産に繰り入れなければならない。

( 会計年度 )

第13条  この財団法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第 4 章  役員、学術評議員、顧問及び参与並びに事務局及び事業局

( 役員 )

第14条  この財団法人には、次の役員を置く。

 1. 理事 18名以上24名以内(うち会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名)

 2. 評議員 15名以上20名以内

 3. 監事 2名以内

2 会長は、必要があるときは、理事のうち若干名を常務理事に委嘱することができる。

( 役員の選任 )

第15条  理事及び監事は、評議員会の選任によって会長が委嘱する。

2 会長、副会長、理事長及び副理事長は、理事が互選する。

3 評議員は、理事会の選任によって会長が委嘱する。

4 役員は相互に兼ねることはできない。

( 役員の職務 )

第16条  会長は、この財団法人を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 理事長は、会長の旨を受けて会務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4  副理事長は、理事長を補佐する。

5 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

6 常務理事は、会長、副会長、理事長及び副理事長を補佐し、この財団法人の常務を分担処理する。

7 評議員は、評議員会を構成し、理事会の諮問に応じ、この財団法人の運営その他の重要事項について審議する。

8 監事は、民法第59条の職務を行う。

( 役員の任期 )

第17条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。

3 役員が辞任し又はその任期が満了した場合でも、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

(学術評議員会 )

第17条の2  この財団法人に、学術評議員を置くことができる。

2 学術評議員は、学術評議員会を構成し、理事会の諮問に応じ、学術的、専門的分野にかかわる運営について審議する。

3 学術評議員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。その任期は2年とし、再任を妨げない。

4 学術評議員は、理事会から諮問があった場合に、理事長が召集するものとし、その議長は、会議の都度、学術評議員が互選する。

5 第22条及び第24条の規定は、学術評議員会について準用する。

( 顧問及び参与 )

第18条 この財団法人に、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。その任期は2年とし、再任を妨げない。

3 顧問及び参与は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。

( 事務局及び事業局 )

第19条 この財団法人の事務を処理するため、事務局及び事業局を置く。

2 事務局及び事業局の職員は、理事長が任免し、理事長の定めた職務に従事する。

 

第 5 章  会 議

( 会議の種類 )

第20条 会議は、理事会及び評議員会とする。

(会議の召集等)

第21条  会議は会長が召集する。

2 会長は、会議を構成する役員の3分の1以上または監事から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、その請求があった日から30日以内にこれを招集しなければならない。

3 評議員及び監事は、理事会の許可を受けて、これに出席し、意見を述べることができる。 

4 理事及び監事は、評議員会の許可を受けて、これに出席し、意見を述べることができる。

( 理事会の定足数等 )

第22条   会議は、理事又は評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き又は議決をすることができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の理事又は評議員を代理人として議決委任した者は出席者とみなす。

〈会議の議長)

23条  理事会の議長は、理事長をもって充てる。

2 評議員会の議長は、評議員のうちから、あらかじめ会長が指名する。

〈議決)

第24条  会議の議事は、出席役員の過半数をもって決定する。

2 可否同数の時は、議長が決定する.

(書面による表決) 

第25条  会長は、簡易な事項又は急速を要する事項については、役員に書面を送付して賛否を求め、会議に代えることができる。

 ( 理事会に付すべき事項 )

第26条 この寄附行為に別に定める場合のほか、次に掲げる事項は、理事会に付議する。

 1. 諸規則の制定及び改廃

 2. 第4条に掲げる事業を推進するために必要とする国内及び国外の財団支部の設置及びその基本的な組織、運営に関する事項。ただし、国外の支部については、次号に定める国際理事会の審議を経て付議するものとする。

 3. 第3条に定める目的を達成するために必要な国際協力に関する重要事項を審議する国際理事会の召集等に関する事項及び同理事会の議決した議案のうち、特別の財政的負担を伴うこととなる事項

 4. その他会長の付議する事項

( 評議員会に付すべき事項 )

第27条  評議員会には、この寄附行為に定めるもののほか、理事会の諮問により重要事項を付議する

第27条の2 会議については、議事録を作成し、議長を含む出席者2名以上が署名押印しなければならない

第 6 章  会 員

( 種別 )

第28条 この財団法人の会員は、次のとおりとする。

 1. 普通会員 この財団法人の目的に賛同して入会した個人

 2. 賛助会員 この財団法人の事業を援助する個人又は法人

 3. 名誉会員 この財団法人及びアジア地域における刑事司法関係者の研修に特に功労のあった者で、理事会が適当と認めた者

( 入会金及び会費の納入等 )

第29条 普通会員は、理事会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

2 特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

( 会費等の不返還)

第30条 会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。

( 資格の喪失 )

第31条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。

 1. 退会したとき

 2. 死亡し、又は会員である法人が解散したとき

 3. 除名されたとき

( 退会 )

第32条 会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。

( 除名 )

第33条 会員が次の各号の1に該当するときは、理事会の議決を経て、理事長が除名することができる。

 1. この財団法人の名誉を傷つけ、又はこの財団法人の目的に違反する行為があったとき

 2. この財団法人の会員としての義務に違反したとき

 3. 会費を著しく滞納し、督促を受けてもなお納入しないとき

 

第 7 章  寄附行為の変更及び解散

( 寄附行為の変更 )

第34条 この寄附行為は、理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得て変更することができる。

( 解散及び残余財産の処分 )

第35条 この財団法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定により解散する。

2 解散したときに存する残余財産は、理事会の決議を得、かつ、主務官庁の許可を得て、この財団法人と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。

 
第 8 章  雑 則

( 施行規則 )

第36条  第26条第2号に定めるこの財団支部の設置等に関する規則、同条第3号に定める国際理事会に関する規則を含め、この寄附行為の施行について必要な規則は、理事会の決議を経て理事長が定める。

 附 則

1 この財団法人の設立当初の理事及び監事は、第15条の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、昭和59年3月31日までとする。

理事(理事長) 長島 敦    理事    竹内爵平

理事      天野武一    理事    神谷尚男

理事      下田武三    理事    法眼晋作

理事      島津久子    理事    磯邊律男

理事      池崎尚美    理事    小川太郎

理事      笹川武勇    理事    千石 保

理事      瀧澤哲郎    監事    高田 治

2 この財団法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。

3 この財団法人の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和58年3月31日までとする。

附 則

この寄附行為の変更は、平成3年6月1日から効力を生ずる。

附 則

この寄附行為の変更は、平成4年3月1日から効力を生ずる。

附 則

1 この寄附行為の変更は、平成11年4月5日から効力を生ずる。

2 この寄附行為の変更前に委嘱された理事、評議員及び監事は第15条の規定並びに学術評議員は第17条2の規定及び顧問は第18条の規定にかかわらず、それぞれ変更の寄附行為により委嘱されたものとみなす

附 則

この寄附行為の変更は、平成11年4月23日から効力を生ずる

附 則

この寄附行為の変更は、平成11年10月21日から効力を生ずる

附 則
この寄附行為の変更は、平成13年7月19日から効力を生ずる。

    附 則

    この寄附行為の変更は、平成14年8月13日から効力を生ずる。

    附 則

    この寄附行為の変更は、平成15年3月11日から効力を生ずる。

    附 則

    この寄附行為の変更は、平成17年3月29日から効力を生ずる。

    附 則

    この寄附行為の変更は、平成19年7月11日から効力を生ずる。